当社は日本最大級の税理士法人 辻・本郷グループの医療専門コンサルティング会社です。
グループの強みを活かし、公認会計士・税理士と連携したサポートを全国規模で行います。
経験豊富な専門家が、医院開業から成長戦略、日々の財務会計支援、医療法人化、そして医業承継・M&Aまで多岐にわたる経営のトータルコーディネートをいたします。
医療分野に特化した専門チームが
医業承継・M&Aを全面的にサポートいたします
当社は日本最大級の税理士法人 辻・本郷グループの医療専門コンサルティング会社です。
グループの強みを活かしネットワークと専門知識が豊富なスタッフが医業承継・M&Aなど
多岐にわたる経営のトータルコーディネートをいたします。
私たちが選ばれる理由
全国90拠点以上の
幅広いネットワーク
お客様の状況に応じた専門別の連携を組織力でバックアップすることができます。
医師のライフステージに応じた医業経営のトータルコーディネート
医院開業から医業承継までライフステージに応じて、適切なアドバイス、コーディネートを行います。
数多くの医業支援に携わった
経験豊富な専門家と現場力
経験豊富な専門家が適切且つ中立的なアドバイス、プランをご提供いたします。
事業内容
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医院開業支援
医師から経営者へ。開業を成功へと導きます。
年間実績ベース50件のご支援で、新たに医院を開業するお医者様を誠実に支援します。 -
医療法人設立
毎年約20~30件の医療法人設立のご支援をしております。
事前のご相談から手続き、設立登記、その後の経営ご支援までグループの強みを生かし連携してご支援いたします。 -
認定医療法人制度活用支援
「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行を、事前準備の段階から各種申請、移行後のフォローまで、全面的にサポートいたします。
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医業継承・M&A
経験豊富な専門家がプロセス全体のコーディネートから部分的なご依頼まで、ワンストップでご相談に応じます。
よくあるご質問
- 案件情報が入ったら知らせてほしい場合には、どのようにすればよろしいでしょうか。
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当社のM&Aマッチングサービス「ふるさと診療」では都道府県単位で地域別の案件情報を登録者の方にお送りいたします。よろしければ「ふるさと診療」にご登録いただき、ご活用ください。お電話でのお問い合わせやご相談も可能です。
- 地方にある医療法人ですが、M&Aでの譲渡は可能ですか。
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もちろん可能です。当社は全国60以上の拠点を持つ辻・本郷税理士法人グループのグループ会社ですので、全国どこでもご相談に応じます。
- 本郷メディカルソリューションズ㈱のM&A支援実績を教えてください。
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クリニックから医療法人、総合病院まで支援実績が多数あります(年間約20件)。
案件のプロセス全体のコーディネートから部分的なご依頼への対応まで、ワンストップで対応いたします。
グループ会社の強みを活かし全国規模のネットワークで都市部だけでなく、あらゆる地域の医業経営者のニーズを成約につなげております。
- M&A仲介手数料を教えてください。
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当社は完全成功報酬型の料金体系です。M&Aが無事に完了したタイミングで、成功報酬をいただいています。まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。ご要望をお伺いし、お見積りを作成致します。
事前の準備段階から各種申請、移行後のフォローまで全面的にサポートいたします。
- 財務デューデリジェンスとは何ですか。
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企業の財務に関する審査で、M&Aや事業再生の現場で多く活用されます。売主の医療法人やクリニックの決算の財務諸表から、過去の業績推移、収益性、事業計画との整合性、設備投資、簿外債務などあらゆる観点からの分析が行われます。M&Aでは、買収前に潜在的な財務リスクを洗い出すことで、買収後に買い手の価値を毀損させるような予期せぬ事象が生じることを防ぐ必要があります。
デューデリジェンスは、他に税務、人事、法務、ITなどいくつかの分野があり、当社では必要に応じてグループネットワークを活用しお客様に応じて専門家が対応させていただいています。
- 個人事業と医療法人の承継は何が違いますか。
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個人事業の場合は事業譲渡により承継を行います。また承継が決定したら開設者や管理者は個人であるため、クリニック現院長の「廃業」と新院長の「開業」の手続きを保健所、厚生局(及び税務署等)で行う必要があります。
医療法人の場合は開設者は法人のまま変わらないため、管理者の変更、出資持分の譲渡及び社員役員の入れ替えによる承継を行います。理事長(主たる事務所)・名称・目的等の変更が完了した段階で法務局へ変更登記申請と都道府県へ行政手続きを行います。
- 承継後、医療法人やクリニックの名称を変更することはできますか。
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変更することが一般的です。医療法人については、法人名称又はクリニック名称いずれの変更の場合においても、都道府県にて定款変更申請を行い、その認可後に保健所及び厚生局に変更届を提出する形となります。個人事業の場合、承継する新院長が「開業」の手続きの際に新しいクリニックの名称で届出をすることで変更が完了となります。(新名称(旧〇〇クリニック))
- 承継後、スタッフはすべて引き継げるでしょうか。
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医療法人の場合、雇用主は法人であるためスタッフとの雇用契約はそのまま引き継がれることになります。個人事業の場合は、現院長個人との契約となるため、新院長がクリニックを承継した際はスタッフとの雇用契約は引き継がれません。継続勤務を希望するスタッフがいるときは、新たに雇用契約を締結する必要があります。