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お知らせ
「認定医療法人制度」の3年3か月延長(相続税・贈与税)
「認定医療法人制度」は、令和5年度税制改正大綱で「令和8年12月31日」
・認定期限
【現行】令和5年9月30日
【改正後】令和8年12月31日
・移行期限
【現行】認定から3年以内
【改正後】認定から5年以内
今まで認定期限に間に合わず、
持分あり医療法人は全国でまだ37,000以上あります(
多額の相続税のご負担や、
※今後の医療法の改正及び経過措置等については確認が必要です。