よくあるご質問

医院開業について

資金調達の方法について教えてください。

開業資金の調達方法としては、
①自己の預貯金から
②親からの資金援助
③金融機関からの融資があります。

その中で融資制度としては以下のものがあります。
1福祉医療機構
2日本政策金融公庫
3自治体制度融資
4医師会提携融資
5民間金融機関融資

いずれかの方法で資金調達するにしても、返済期間は極力長めに設定し月々の支出をおさえたほうが安心です。各融資の詳細についてはお問い合わせフォームよりご相談ください。

開業場所はどのように決めたらよいでしょうか。

開業地の選定は最重要項目の一つです。
・土地・建物購入か賃貸か、それによりどのくらいの資金投資ができるか
・自分が診療行為をしていく上で必要なスペース
・開業場所を考えている地域特性(住宅地型、駅前型、郊外型など)
これらの基本方針が確定したら、さらに細かい検証をして自ら優先順位をつけ物件の情報を検索していきます。
患者さんにとって探しやすく、来院しやすい場所かどうか、競合科目医院の少ない地域か、病診連携、診診連携がしやすい場所か、駐車場の確保がしやすい場所かなど様々な条件があるなかで、ご自身の理想にかなう場所はなかなか見つからないのも事実です。自分の経営コンセプト等をはっきりさせ、後は専門家に依頼することが望ましいと考えられます。

開業についての相談は誰にした方がよいのでしょうか。

開業に関わる必要項目は下記のようなものがあります。
不動産業者・・・物件検索や賃料の交渉、契約書の作成
設計士・・・・・予算に応じた医院の設計、施工業者の選定
医療機器卸・・・医療機器や備品等の総合的な金額を算出。使用機器のアドバイス。
広告業者・・・・開業時の広告・看板ロゴマーク等のアドバイス
税理士・・・・・開業時における事業計画書の作成や銀行交渉及び開業後の税務・経営相談や確定申告等。
コンサルタント・物件の選定から従業員の面接や教育など、開業までの一連のサポート
最も重要な開業場所(診療圏)を中心に、全体をコーディネートできる専門家(税理士・コンサルタント等)に依頼し窓口を一本化すると便利です。

スタッフの募集はどのようにしたらよいでしょうか。

募集方法には以下の方法が考えられます。

  • 1新聞の折り込み広告・求人情報誌・インターネット求人
  • 2ハローワーク
  • 3人材派遣会社
  • 4ホームページ
  • 5友人、知人からの紹介

医院スタッフは、そのクリニックの顔になる存在ですので、先々の事を考えて採用することが重要です。募集を開始する時期は、通常は医院の広告・宣伝を考え始めるのと同じ時期にとりかかる場合が多いようです。例えば、新聞の折り込み広告に募集を出すことによって、地域の人々にクリニックの宣伝効果を兼ねることもできます。どの媒体を使ったほうがより効果的に人が集まるかは地域によって差異があります。
地域によっては、有資格者の確保が難しいことがあります。地域の看護学校等に広告・掲示を依頼し、学校の先生または知人に紹介していただくのもよい方法です。派遣会社を活用する方法は一見よりコストがかかるように思われがちですが、人材派遣の場合は、通常の従業員に比べ賞与、社会保険等の費用がかからないため、長い目で見た場合逆にコスト削減につながるところもあります。条件の合う人材を探すためには早めに依頼しておく必要です。

開業までにかかった経費について注意すべきことを教えてください。

開業までにかかった経費についても、開業後の必要経費同様、医療収入から差し引くことができます。ただし、「開業準備のために特別に支出する費用」でなければならないので、後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を保存するようにしてください。

開業に際し必要な役所関係の手続きについて教えてください。

開業が決まりましたら、各諸官庁へ届出が必要になります。
大きなくくりでは、診療関係・税務関係・雇用関係の三つに分類されます。

診察関係の届出

  • 診療所開設届
  • 保健所
  • 診療用X線装置備付届
  • 保健所
  • 高周波利用設備許可申請
  • 電波管理局
  • 保険医療機関指定申請書
  • 厚生局
  • 医師会の入会申込書
  • 医師会

税務関係の届出

  • 個人事業の開業・廃業届出書
  • 税務署・県税事務所
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 税務署
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 税務署
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 税務署

雇用関係

  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働基準監督署
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 公共職業安定所(ハローワーク)
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 公共職業安定所(ハローワーク)
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 年金事務所
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 年金事務所

必須のものと任意のものがあります。手続きについても期限までに速やかに行うために一度ご相談ください。

妻に給与を払うことができますか。

生計を一にしている配偶者やその他の親族が診療所経営に従事した場合に支払われる給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、青色申告者の場合、配偶者やその他の親族を青色事業専従者として届出を出すことによって必要経費に算入することができます。
青色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であることなど、いくつかの要件があり、届出も必要になります。支給額の決定に際しては、勤務実態や執務内容を考慮した適正な金額であることなど、金額に妥当性を持たせるために注意しなければならない点があります。
一般的に専従者給与は他のスタッフと比べると通常の業務のほか、給与計算や会計業務の記帳、医院の資金繰り等を行うという理由により高額になることもあります。出勤事実の証拠を残すことはもちろん、業務内容を明確にするために、業務日誌を記入、会計帳簿の記帳などをしていれば、その筆跡から本人の確認も行え、税務調査があった場合、勤務実態を証明するための重要な資料となります。

医療法人設立について

医療法人設立の手続きについて教えてください。

医療法人の設立には都道府県知事又は政令指定都市市長の認可が必要です。一般的な会社設立と比較して設立に時間を要します。一般的な事業の場合は、事業を開始してある程度の規模になると事業形態を会社形態にします。この点において、医業であっても同様のことがいえます。

事前相談から設立認可まで都道府県等の窓口を通じて手続きをしていくことになります。
申請にあたっては、設立申請書の作成が必要になるため、手続き代行する専門家に相談することが必要でしょう。手続きの詳細を事前に知りたい場合は、医療法人設立に関するセミナーに参加するのもよいでしょう。

個人から医療法人へ移行する場合の判断基準を教えてください。

個人の所得が一定額を超える場合は法人化した方が税務上有利です。

個人事業の場合は、収入と経費の差額が個人所得として所得税の対象になります。所得税は、所得が高くなればなるほど税率も高くなるという超過累進税率となっていますので、所得が高い場合は、所得の伸び以上に税金が増加することもあり、手取りがさほど増えないとこともあります。

医療法人の場合は、段階比例税率で法人税が課せられます。そのため一定以上の所得については一定の法人税率により、個人所得税と比較して税金増加が少なくなります。
医療法人設立後は、医療法人から理事長に対して理事長報酬を支払うことになるため、理事長報酬を差し引いた後の所得が、個人所得税と比較してどちらが有利になるかを検討しなければなりません。

医療法人の設立による個人生命保険の活用について教えてください。

法人契約の生命保険は積立型と掛捨型があります。積立型の生命保険については、支払い金額が資産計上され損金とはなりません。一方、掛捨て型の生命保険については支払い金額が損金となります。従来個人で加入していた生命保険を見直し法人契約にすることによって、医療法人の利益の中から保険料を支払い損金とすることができます。

一方、生命保険の受け取りも医療法人となります。したがってこのままでは生命保険が個人の財産となりませんので、生命保険の受け取りが生じた場合(死亡保険金等)に、役員退職金として支出するための準備をしておくことが重要です。医療法人で受け取った生命保険金を役員退職金として個人に支払うことができます。

医療法人の役員報酬の設定の方法について教えてください。

医療法人の利益と理事長報酬の適切な配分が必要となります。適正な理事長報酬の決定は、相対的適正金額の決定と個人・医療法人比較による適正金額の決定があります。

相対的適正金額の決定とは、同規模の医療法人等と比較して理事長報酬が適正かどうかです。しかしながら、ほかの医療法人の理事長給与の資料を入手することは容易ではありません。したがって実際には、利益をみながら理事長報酬を決定することになります。

後継者の点からみた医療法人移行の判断基準を教えてください。

医師・歯科医師の後継者がおられる場合は、個人事業でも医療法人でも医業継承についてはそれほど違いはありません。
個人事業の場合は、個人所有の医業財産を後継者に引き継ぐことにより、後継者が個人事業主となります。
医療法人の場合は、医業財産は医療法人所有となっていますから、持分のある医療法人については、後継者の社員及び理事就任、出資持分の移転、基金拠出型医療法人については後継者の社員及び理事就任により行われます。

医師・歯科医師の後継者がおられない場合は、後継者は理事長以外の役員として医療法人の運営にあたり、役員報酬を得ることになります。医療法人の理事長は原則として医師又は歯科医師でなければなりませんが、都道府県知事の認可を受けた場合には、例外的に医師又は歯科医師でない理事の中から理事長を選任することができます。

後継者がいない場合は、医療法人を解散させるか、第三者に一括譲渡又は他の医療法人と合併することになります。

医療法人における理事長退職金について教えてください。

理事長退職金を支払う場合、役員退職金規定の整備が必要です。
個人事業の場合は、事業主に対する退職金は所得税法上では認められていません。
医療法人の場合は、理事長に対して支払う退職金が適正額の範囲で認められています。適正額の判断は、医療法人の役員退職金規定、対外的な基準によりなされます。
役員退職金規定は、過去の運用の経緯も考慮してあらかじめ作成、整備しておくことが重要です。
退職金支払のためには支払原資の確保が必要です。理事長退職金は、一時的に多額の支出を伴うため計画的に準備する必要があります。
医療法人の利益蓄積から支払う場合や不動産処分により支払う場合等がありますが、現状の医療法人の運営に影響を与えないために支払原資を確保しておくことが必要でしょう。

医業における世代交代ついて教えてください。

個人事業の場合は、後継者の決定を前提として、事業主の交替と医業財産の承継により世代交替がなされます。具体的には後継者が主となり所得税の申告をする形態に変更するということです。医業財産の承継はその他の財産も含めた相続対策のなかで進めることが重要です。

基金拠出型医療法人の場合は、医療法人の代表者である理事長の交替が世代交替となります。持分の定めのある医療法人は、理事長の交替に加え出資持分の移転ができれば、実質的な世代交替ができることになります。
医療法人の出資持分の評価額が高額である場合は、移転が困難な場合もあります。その場合は、評価を引き下げる検討をしたうえで移転対策を検討することになります。
理事長退任後は、理事として医療法人にとどまることは可能ですので、あわせて検討されるとよいでしょう。

医業承継・M&Aについて

案件情報が入ったら知らせてほしい場合には、どのようにすればよろしいでしょうか。

当社のM&Aマッチングサービス「ふるさと診療」では都道府県単位で地域別の案件情報を登録者の方にお送りいたします。よろしければ「ふるさと診療」にご登録いただき、ご活用ください。お電話でのお問い合わせやご相談も可能です。

地方にある医療法人ですが、M&Aでの譲渡は可能ですか。

もちろん可能です。当社は全国80以上の拠点を持つ辻・本郷税理士法人グループのグループ会社ですので、全国どこでもご相談に応じます。

本郷メディカルソリューションズ㈱のM&A支援実績を教えてください。

クリニックから医療法人、総合病院まで支援実績が多数あります(年間約20件)。
案件のプロセス全体のコーディネートから部分的なご依頼への対応まで、ワンストップで対応いたします。
グループ会社の強みを活かし全国規模のネットワークで都市部だけでなく、あらゆる地域の医業経営者のニーズを成約につなげております。

M&A仲介手数料を教えてください。

当社は完全成功報酬型の料金体系です。M&Aが無事に完了したタイミングで、成功報酬をいただいています。まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。ご要望をお伺いし、お見積りを作成致します。
事前の準備段階から各種申請、移行後のフォローまで全面的にサポートいたします。

財務デューデリジェンスとは何ですか。

企業の財務に関する審査で、M&Aや事業再生の現場で多く活用されます。売主の医療法人やクリニックの決算の財務諸表から、過去の業績推移、収益性、事業計画との整合性、設備投資、簿外債務などあらゆる観点からの分析が行われます。M&Aでは、買収前に潜在的な財務リスクを洗い出すことで、買収後に買い手の価値を毀損させるような予期せぬ事象が生じることを防ぐ必要があります。

デューデリジェンスは、他に税務、人事、法務、ITなどいくつかの分野があり、当社では必要に応じてグループネットワークを活用しお客様に応じて専門家が対応させていただいています。

個人事業と医療法人の承継は何が違いますか。

個人事業の場合は事業譲渡により承継を行います。また承継が決定したら開設者や管理者は個人であるため、クリニック現院長の「廃業」と新院長の「開業」の手続きを保健所、厚生局(及び税務署等)で行う必要があります。

医療法人の場合は開設者は法人のまま変わらないため、管理者の変更、出資持分の譲渡及び社員役員の入れ替えによる承継を行います。理事長(主たる事務所)・名称・目的等の変更が完了した段階で法務局へ変更登記申請と都道府県へ行政手続きを行います。

承継後、医療法人やクリニックの名称を変更することはできますか。

変更することが一般的です。医療法人については、法人名称又はクリニック名称いずれの変更の場合においても、都道府県にて定款変更申請を行い、その認可後に保健所及び厚生局に変更届を提出する形となります。個人事業の場合、承継する新院長が「開業」の手続きの際に新しいクリニックの名称で届出をすることで変更が完了となります。(新名称(旧〇〇クリニック))

承継後、スタッフはすべて引き継げるでしょうか。

医療法人の場合、雇用主は法人であるためスタッフとの雇用契約はそのまま引き継がれることになります。個人事業の場合は、現院長個人との契約となるため、新院長がクリニックを承継した際はスタッフとの雇用契約は引き継がれません。継続勤務を希望するスタッフがいるときは、新たに雇用契約を締結する必要があります。

ふるさと診療について

ふるさと診療とはどのようなサービスですか。

地域医療を支えてこられた先生に、故郷や好きな地方での開業をお考えの先生をご紹介して診療所を引き継いでいただくことを目的としたマッチングを行うサービスです。

「そろそろ引退したいので引き継いでほしい」「引継ぎしたいが後継者がいない」先生に、「子供たちも結婚して独立したので、そろそろ地元に戻って開業したい」「今後は都会より気に入った土地でやっていきたい」等と思われる先生のご意向をご支援させていただきます。

希望の譲渡/譲受案件はどのように受け取れますか。

都道府県単位で地域別の案件情報を登録者の方にお送りいたします。よろしければご登録いただき、ご活用ください。お電話でのお問い合わせやご相談ももちろん可能です。

ふるさと診療の譲渡が成功するまでの期間を教えてください。

承継する施設の規模や診療科目、引継ぎの時期等により期間は異なりますが、平均2年~3年をお考え下さい。一般的なM&Aに比べ、地域と地域の条件、医師の先生の諸条件を丁寧に紐解き、コミュニケーションを取らせていただきながら、コーディネートいたします。ご意向のある医師の先生は、早目にご検討されることをお勧めします。

ふるさと診療の案件情報の案内を配信停止にしたい場合はどのようにすればよろしいでしょうか。

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