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コラム【第5回】令和5年9月30日まで延長!認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行

▶はじめに                                              

 認定医療法人制度は、令和2年度の税制改正で租税特別措置法上令和5年9月30日まで延長されており、医療法上の改正も待たれるところでしたが、令和3年5月28日に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が公布され、順次施行することとされました。

これにより認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行に必要な医療法の改正が同日付で施行されることとなりました。

 以下簡単に関連する内容をご紹介いたします。

 

▶良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)

(1)改正の趣旨

 医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設、各医療関係職種の業務範囲の見直し等の措置を講ずるとともに、外来医療の機能の明確化及び連携の推進のための報告制度の創設、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に関する支援の仕組みの強化等の措置を講ずること。

 

(2)良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正

 厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を令和5年9月30日までとすること。(附則第10条の3第5項関係)

 

▶おわりに

 将来起こりうる相続税対策には、認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行も一つの選択肢として極めて有効です。
 今回の改正による認定期限は令和5年9月30日までですので、メリット・デメリットも踏まえつつ、この機会にご検討されてはいかがでしょうか。

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