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医業における第三者承継を行う上でのポイント
医業における第三者承継を行う上でのポイント
医療法人や個人事業の診療所においては、親族内で事業を承継することが多いですが、親族の中に承継者がいない場合は、親族以外の第三者に承継するケースもあります。
近年は、このような第三者による事業承継(以下、M&A といいます)のご相談を受けることが大変多くなりました。第三者に譲る場合は、事業そのものを譲渡するパターン、医療法人の持分を譲渡するパターン、あるいは医療法人内の分院のみを譲渡するパターンなど、様々なパターンが考えられます。また、検討事項も多く、様々なプロセスを踏む必要があるため、特に売却をご希望の先生は事前の準備は早ければ早い方が望ましいと考えられます。
今回は、売手の立場として、事前に押さえておくべきポイントとスケジュールをまとめました。
■ 売手の押さえておくべきポイント
■ スケジュール
M&A の売手側における一般的なスケジュールは次の通りです。
医業におけるM&A と一般企業のM&A とで異なる点としては、経営主体が個人事業か医療法人かによってデュー・デリジェンスの内容が異なること、保健所や厚生局、あるいは都道府県等の行政手続きが必要であること、患者情報等の引継ぎをする必要があることなどが挙げられます。
また、医療法人の場合は、持分の定めのある医療法人か、持分の定めのない医療法人かによってもスキームそのものが異なってまいります。ご自身にとってどのような承継を望まれるのかを整理し、医療関係のM&A に詳しい専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
弊社でも第三者承継に関するセミナーを開催する予定です。