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医療法人設立の手続きとは?

医療法人設立の手続きとは?

 個人クリニックの経営が順調で事業所得が非常に多くなっている場合、医療法人の設立がお勧めです。 また、分院展開を検討されている場合も、個人事業のままでは分院を持つことはできませんので、医療法人を設立すれば本院の他に分院を複数持つことができます。
 医療法人のメリットやデメリットについては、『【 TH Picks for Doctor】vol.1 医療法人化を検討するタイミングはいつ?』に記載しておりますので、ご参照頂ければと存じます。 また、法人化した場合の税額シミュレーションについては、医療法人設立後の役員報酬(予定額)も含めて行うとより具体的なイメージが掴めます。
 医療法人を設立する場合、都道府県の「認可」が必要となります。認可申請のスケジュールは都道府県ごとに異なり、定められた期限までに手続きを行わなければなりません。例えば東京都の場合、年に2回、認可申請をすることができます。

※ エックス線装置を有している病院(診療所)は、備付届等の提出が必要です。
※ 医療法人成立後、1年以内に上記手続を行わない場合は、設立認可が取り消される場合があります。

 医療法人設立のお手続きは多岐に亘りますので、専門家にご依頼されると良いでしょう。
 本郷メディカルソリューションズ株式会社では、Webセミナー『医療法人設立のポイントと実務2023』を開催中します。わかりやすく解説していますので、ぜひご参加ください。

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