認定医療法人制度活用支援
認定医療法人制度活用支援
「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行を、事前の準備段階から各種申請、
移行後のフォローまで、全面的にサポートいたします。
「認定医療法人制度」とは?
持分なし医療法人への移行促進策として、持分あり医療法人が持分なし医療法人への移行へ移行することを国が認定する仕組みです。この認定制度は、医療法人の任意の選択を前提としたものであり、認定期間は平成26年10月1日から令和8年12月31日、持分なし医療法人への移行期限は認定日から5年以内となっています(令和5年4月1日現在)。
認定制度の流れ
厚生労働省ホームページより
「認定医療法人制度」を活用して出資持分なしの医療法人への移行を検討してみませんか?
現在、全国に約57,000ある医療法人のうち、出資持分のある医療法人の数は、65%に上ります(令和5年3月31日現在)。このような出資持分のある医療法人の出資者が死亡した場合、医療法人の財産状態によっては、相続人に対して多額の相続税が課される可能性があります。 また出資持分の払戻請求があった場合にも、払戻額が高額となり、医療法人の存続、ひいては地域医療の継続が脅かされるといった可能性もあります。
一定の要件を満たせば、出資持分のない医療法人の中でも「社会医療法人」「特定医療法人」といった税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能です。しかしその場合も、社員及び役員等について親族等の割合を3分の1以下にするなど大きなデメリットもあります。
「認定医療法人制度」を活用することができれば、厚生労働省より認定を受けることで、出資持分に対する相続税等が課されなくなるだけでなく、同族経営を維持したまま医療法人に対する贈与税も非課税にした上で持分なし医療法人へ移行することができます。
認定医療法人のメリット・デメリット
スケジュールの概要
認定医療法人の移行計画の認定から
持分なし医療法人への移行までのスケジュールの概要をご説明します。
サポート内容
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1.事前検討・準備認定医療法人制度に関する各種要件の概況を確認させて頂いた上で、移行についての計画案及びお見積もりをご提示します。
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2.認定要件の検討、
方向性の決定お見積もりや計画案の内容にご納得頂けましたら、ご契約を締結させて頂き、より詳細に要件をクリアするための対策の検討や、それに伴うリスクの調査を行います(現状調査・分析)。
検討の結果をご報告させて頂き、認定医療制度を活用した持分なし医療法人への移行がベストであるという結論に至りましたら、各種要件を充足させるための具体的な対策に着手させて頂きます(この際、一般の持分なし医療法人への移行や、持分あり医療法人のまま今後も出資持分対策を実施するという選択肢も、要件充足のハードル次第ではあり得るかと思います)。 -
3.移行計画の申請、持分なし医療法人への移行手続き各種要件が充足出来ましたら、「移行計画認定申請書」を作成し、厚生労働省への申請を行い、移行計画の認定を得ます。
なお、移行計画の認定を受けた日から起算して1年を経過するごとに、計画の進捗状況を報告する必要があります。但し、移行計画の認定を受けた後、1年以内に持分なし医療法人へ移行した場合は、この報告は不要です。 -
4.運営状況の報告(移行後、毎年6年間)持分なし医療法人への移行後6年間は、運営状況の調査を行い、運営の適正要件について厚生労働省に年1回、報告書を提出する必要があります。
※6年以内に認定を取り消された場合は、医療法人に贈与税が課税されます。
事例紹介
【事例1】持分あり医療法人から認定医療法人へ移行
【事例2】持分あり医療法人のまま出資持分をMS法人へ譲渡
持分なし医療法人への移行は、医療法人の任意の選択によるものであり、移行は強制されるものではありません。また、持分なし医療法人への移行にあたって、必ずしも移行計画の認定制度を利用しなければならないものではありません。移行計画の認定は受けずに、持分なし医療法人へ移行することもできます。
医業承継の観点からも、経験・実績豊富な医療専門税理士がお客様の実情に合わせてご相談に応じながらサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。